(名称)
第1条 本会員は「KUROBEスポーツファミリー会員」(以下「会員」)と称する。
(会員目的)
  第2条 会員は各種スポーツを気軽に楽しみ、継続的に親しみながら健康の維持増進と会員相互の親睦と交流を図ることを目的とする。
(会員の構成)
第3条 会員は、個人会員によって構成する。
(会員資格)
  第4条 会員は次の用件を備えているものとする。
  1. 原則として黒部市に在住又は勤務するものであること。但し市外の者であっ ても会員の目的に賛同するもので本協会へ所定の会費を納めた者。
  2. 心身の健康状態がスポーツを行うのに適していること。
  3. (財)黒部市体育協会(以下「本協会」と称する)並びに会員規則又は事業に賛同できる者
(会員の退会)
  第5条 会員は次の場合退会となる。
  1. 本協会並びに会員規則及び事業に賛同できないと認めた場合
  2. 本協会が解散した場合。
  3. その他特別な理由があった場合。
(会員入会の手続き)
第6条 会員となる者は、所定の手続きに従い申込みするものとする。その際会員カード(500円)を購入する。
また、会員入会後、申込みに記載事項に変更が生じた場合は、速やかに届け出なければならない。
(会費)
  第7条 会費とは次のものをいう。
  1. 年会費
         (年会費の有効期間はその年の4月1日から翌年の3月31日までとする。)
  2. その他
(会費の納入)
  第8条 会員は、本協会が別に定める会費を毎年金融機関口座より自動引落又は体育センター窓口で支払うものとする。
(会費の不返還)
第9条 一旦入金した会費は返還しない。
(会費の滞納)
第10条 会費の納入を怠ったときは、会員を退会させることができる。
(受講料)
第11条

受講料とは次のものをいう。

  1. 教室受講料
  2. 講演会受講料
  3. その他
(受講料の納入)
第12条 受講料の納入は各種教室・講演会等で別途定められた金額を、金融機関口座より自動引落又は体育センター受付窓口で現金で支払うものとする。
 
(受講料の不返還)
第13条 一旦入金した受講料は返還しない。
(会員の保険)
第14条 会員は、入会と同時にスポーツ安全保険に加入する。加入手続き及び保険料負担は、本協会が負担する。
(会員の事故責任)
第15条 会員の、活動に際しては本協会並びに会員規則及び施設管理責任者指導者又は指示に従い、自己の責任において行動するものとする。万一、傷害盗難等の事故が起こっても本協会並びに本協会に加盟する団体等に対し損害賠償を請求しないものとする。
(会員の補償範囲)
第16条 会員の活動中(教室・大会・研修会等)の傷害・損害補償については、本協会が加入する保険の対象範囲以内でのみ対応するものとする。
(細則)
第17条 本規則に定めのない事項及び運営上必要な細則は本協会の理事会の決議によって定める。
附則   本規程は、平成15年4月1日から施行する。